大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)1169 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松尾菊太郎、同土家健太郎の各上告趣意は末尾添附別紙記載のごとくであ

つてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

弁護人松尾菊太郎の上告趣意第一点について。

論旨は、本件被告人の所為は、自己保全のために他の行為を期待し得なかつたの

であるに拘らず、原判決がそのことを認定しなかつたのは、事実誤認であるという

のか、又は原判決は右のような認定をしながら、これによつて刑事責任を阻却する

ものでないとして処断したのは違法であるというのか、孰れかの主張に帰する。し

かし前者とすれば原判決が被告人に他の行為を期待し得ないものとは認めなかつた

ことは、その挙示の証拠に照らして肯認できることであるから、論旨は採用し難い。

又若し後者とすれば、それが原判決の認定とは異なる事実を前提とした主張である

こと、判文自体によつて明かであるから、論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は縷々開陳せられているけれども、結局、原判決が執行猶予の言渡をしなか

つたことの非難、即ち量刑不当の主張に帰する。しかし量刑不当の主張は、刑訴応

急措置法第十三条第二項により、適法な上告理由となり得ないものである。本件の

ように被告人が自首した場合でも、執行猶予の言渡をしなければならないという法

理上の根拠はない。よつて論旨は採用することができない。

弁護人土家健太郎の上告趣意について。

しかし刑事訴訟法第三百六十条第二項に「刑ノ減免ノ原由タル事実」というのは、

刑罰法規が特定の事由ある場合に必ず刑の減免を為すべきものとして規定した事由

を指すものであること屡次の判例の示す通りであつて、酌量減軽を受くべき情状や

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自首減軽の主張の如く、それによつて刑の減免をなすべきか否かが裁判所の自由裁

量に委ねられている事由を意味するのではない。

従つて所論の通りに、右のような主張があつたのに対して原判決が何等の説明を

しなかつたとしても、違法ではない。論旨は理由がない。

以上の理由により刑事訴訟法第四百四十六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二三年一二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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